入所サービスについて
ご利用対象者となる方
65歳以上で看護・介護・リハビリテーションが必要な方と、40歳以上64歳までの歳をとることで発症する病気(脳血管疾患、糖尿病性神経障害など、15の疾病がみとめられています)によって看護・介護・リハビリテーションが必要な方です。
サービスを利用するには
老人保健施設などの介護サービスを受けたい場合には、介護が必要であるかどうかの認定「要介護認定」を受けることになります。「要支援1・2」「要介護(1~5)」と認定されると、その人の状態にあったサービスを保険で受けることが出来ます。
ただし、「要支援1・2」と認定された方は施設の長期入所サービスを受けることができません。
※要介護認定を受けるためには、市区町村窓口へ申請書類を提出します。詳しくは、施設職員までご相談ください。