介護保険とは
介護や介護予防が必要な状態であると認定された40歳以上の方が、利用料(保険費用額の1割)負担のもと、 介護・介護予防サービスを利用できる制度です。
<対象者>
▽65歳以上で、介護やなんらかの支援が必要と認定された方
▽40歳から64歳で、老化が原因とされる下記の病気により介護や支援が必要と認定された方
・末期がん | ・関節リウマチ | ・筋萎縮性側索硬化症 | ・後縦靱帯骨化症 | ・慢性閉塞性肺疾患 | ・骨折を伴う骨粗鬆症 |
・脊髄小脳変性症 | ・閉塞性動脈硬化症 | ・脳血管疾患 |
・脊柱管狭窄症 | ・早老症 | ・多系統萎縮症 |
・初老期における認知症 | ||
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 | ||
・進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 | ||
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
<サービス利用までの流れ>
- 1.申請
- 窓口はお住まいの地域の介護保険担当課<日高市の場合:日高市役所 介護保険課>です
- 2.訪問調査
- お住まいの地域の職員が自宅、病院などを訪問し、本人の心身の状況を調査します。
- 3.主治医意見書
- お住まいの地域から主治医に本人の心身の状況について意見書の作成を依頼します。
- 4.介護認定審査会
- 訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性や程度について審査を行います。
- 5.要介護・要支援レベルの認定
- 介護認定審査会の結果に基づいて、「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の いずれに該当するかの認定を行い、その結果を通知します。
- 6.ケアプランの作成
- 「非該当」、「要支援1・2」と認定された方は地域包括支援センターで、 「要介護1~5」と 認定された方は居宅介護支援事業者と相談の上でケアプランを作成します。
- 7.サービス開始
- ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
<サービス内容>
- ・「要支援1・2」、「要介護1~5」の方が利用できるサービス
-
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・訪問看護
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与(要支援1・2、要介護1の場合、特殊寝台・車椅子等原則として貸与の対象とならないものがありますのでご注意ください)
・福祉用具購入費の支 給
・住宅改修費支給
・短期入所生活介護/療養介護
・特定施設入居者生活介護
- ・「要介護1~5」の方のみが利用できるサービス
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・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護療養型医療施設(療養病床等)への入所
※詳しくは、医療ソーシャルワーカー、又はお住まいの地域の介護保険担当課でお尋ねください。